タトゥー施術に対する最高裁判例 [令和2年9月16日]

最高裁判例を読んでみました。概要を記事にしています。


医師法違反被告事件[事件番号 平成30(あ)1790]
令和2年9月16日最高裁判所第二小法廷、上告棄却

最高裁関連ページ
判決文


医師法17条の解釈に対して争われた事件。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。


(罰則)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201


争点になったのは、「医業」の定義で、これは医行為を業として行う事を指しています。

医師法17条にいう「医業」とは,医行為を業として行うことであると解されるところ,本件では,被告人の行為の医行為該当性が争点となっている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


業として行っている点は争点にはなりませんでした。定義詳細は端折りますが、実際に指摘された行為を業として行っていることは否定していなかった、という事になります。

医行為を業として行っていることが医業の定義ですので、指摘されたタトゥー施術が「医行為」であることを否定できれば、罪刑法定主義により、被告は「罪と定義された行為を行ったわけではない」という理由で、無罪となります。


最高裁は「医行為」を下記のように定義しています(判決文)。

医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


その上で、下記のようにタトゥー施術が「医療及び保健指導に属する行為」ではない、と判断して、タトゥー施術が医師法17条違反ではない、と判断しているのですね。

実際に、そこを判断しているのが下記の部分です(判決文)。

被告人の行為は,彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為であるところ,タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものである。また,タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難い。被告人の行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


なお、タトゥー施術自身からの医療上の問題が生じる懸念については、医師法の条文が医師行為の独占を規定していることから、この法律によってではなく、他の視点によってそれを防ぐべき、という意図を以って、下記の文章を記載しています。

タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険については,医師に独占的に行わせること以外の方法により防止するほかない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf



高裁の判決文等も公開されています。
事件番号 平成29(う)1117 医師法違反被告事件 大阪高等裁判所 平成30年11月14日判決