平成17(受)2126、損害賠償請求事件。平成19年4月24日最高裁判所第三小法廷判決
弁護士に執拗に懲戒を叫ぶ事が、不法行為を成立させる場合がある、という判例。
実際に判決文を読んでいただくと分かりますが、まあ、これほどまでに執拗だと、不法行為を成立させてしまうよね、という判例です。興味ある方は、判決全文を読んでみてはいかがでしょうか。
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事件番号 |
平成17(受)2126 |
事件名 |
損害賠償請求事件 |
裁判年月日 |
平成19年4月24日 |
法廷名 |
最高裁判所第三小法廷 |
裁判種別 |
判決 |
結果 |
その他 |
判例集等巻・号・頁 |
民集 第61巻3号1102頁 |
原審裁判所名 |
東京高等裁判所 |
原審事件番号 |
平成17(ネ)1934 |
原審裁判年月日 |
平成17年8月25日 |
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判示事項 |
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合 |
裁判要旨 |
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。 |
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(補足意見がある。) |
参照法条 |
民法709条,弁護士法58条1項 |
全文 |
判決文全文(PDF) |