犯罪は精神異常者が起こす、のではない。(某創作が罪作りな部分)

多方面から創作が疑われるに至っている、本当にあったとされている誘拐未遂事件*1の件だが。
精神科医が懸念を表明していて、あれの一番いやな処は実際に類似の事件があるかどうかではなく*2、そういう事に気を付けようと訴えている表現に、精神異常者への偏見をかぶせに行っている処でしょう。
人の偏見や、ステレオタイプ心理に漬け込む構造になっている。
実は現実に医療観察法も似た構造を持っており、それを話題で持ち出す場合には、そもそもがこの話題の狙いに見事にはまってしまっているので、その点に注意して欲しい。
実際には犯罪行為を異常な状態とみなす心理が、それを形成していると思っているのですが、犯罪者は基本的に精神異常者ではありません
悪意ある普通の人が起こすのが大半の犯罪です*3
精神異常と判断される人は、人より判断が偏っているがゆえに、犯罪を最後まで完遂できないです。犯罪を完成させてしまえる人は、嫌な事ですが、そこまでの能力はある人、狡猾で人の盲点を知っており、人の盲点につけ入ることが出来るほどに、精神的には普通の人、なのです。
一見して異常に見えれば、周囲に警戒心を抱かせ、最終的には犯罪行為を完遂できないはず*4なのですが、相手の異常性に着目しているとき、その構造はきれいに忘れ去られてしまう。
犯罪は異常に見える人が起こすはずだという思い込みは、防犯の上でも怖い構造を生みやすい*5ので、心しておいてほしい部分です。

*1:twitter で告知された、子供を失った影響で、自分の子供と勘違いして他人の子供を誘拐し、警察に通報されたという事件。本当に起きたのなら、警察記録に載る筈なのだが。

*2:実際に人の心理の盲点を狙った犯罪はあるでしょう。その部分は事実。

*3:犯罪を犯罪として認識できていない心理がある部分はありますが、それは精神異常というより、行動則の異常のような感じ。あくまで、精神状態は正常です。いわゆる精神疾患ではありません。

*4:ある分野の精神異常の場合には、さらに捜査上の取り調べで、犯罪行為を実際にはしていないのに、あたかも自分がしたかのような心理に誘導されやすい人もいます。

*5:目につきやすい異常者を警戒し、悪意を隠し、密かに犯罪を犯す真犯人を見逃してしまう。冤罪を生みやすい心理。

刑事裁判(東京地裁)の傍聴席にて(1)

ちょっと続くかも知れないので、題にナンバリングが入っています。
久しぶりに東京地裁*1に裁判の傍聴に行ってきました。
何気に裁判予定帳が電子化されて、検索がし易くなってましたが、各部屋の前に出ているのは印刷した紙のままで、ちょっとだけ便利に?なった印象が、少し経った時間を感じさせてくれました。
確認したかった民事訴訟が意見書待ちの状況らしく、あまり時間がかからなかったので、実は刑事裁判を初めて傍聴したのですが、なかなか考えさせる状況でした*2
なお、精神的に余裕が無いと、そういう場にいると、色々心に刺さるものがある、と良く言われているので、入る際に覚悟は決めていたのですが、一般に言われる犯罪の実態とはちょっと違う裁判の内容が待っていて*3、今回の話は、ちょっと犯罪の話とは別傾向の話になるように思います。ただし、違う方向性でも、色々と考える内容はありました。


書くのに、色々考える事が多いので、ひとまず今日はここら辺で。また次回に。

*1:霞が関ですね。法務省赤レンガ棟の隣。

*2:時間の余裕があったので、実際には複数事案を傍聴しています。各事件をあまり特定させないように、焦点はぼかして記載する予定です。

*3:傍聴自身は一件ではないのですが、いずれも審理で、新件ではなく、ある程度進んだ裁判で、次回が判決という状況だったのですが、検察側も弁護側も、被疑者側も、それぞれ最終的な証言があったので、概要はかなり知ることが出来ました。なお、基本的には裁判記録で閲覧できる内容しか書く予定ではないのですが、それでも、色々考える事は出来ると思います。

議員の発言、表決の法的免責に関連する判例。

「平成6(オ)1287損害賠償-平成9年9月9日最高裁判所第三小法廷判決」

元々は休載の予定であったが、奇妙な民事損害賠償のニュースが飛び込んできた。
基本的に国会議員は憲法51条により、発言について院外で法的責任を問われない。
第51条 議員の発言、表決の無責任 / 日本国憲法 逐条解説

第4章 国会
第51条 【議員の発言、表決の無責任】
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

http://law.main.jp/kenpou/k0051.html

これは知られていると思われるのだが、昨今、法知識の必要性が問われる状況も増えているし、政治的な視点から法を曲げて解釈する向きも目につくので、念のため、関連する法条文と判例をまとめておくことにした。
以下、判決概要を掲示
平成6(オ)1287損害賠償-平成9年9月9日最高裁判所第三小法廷判決

国会議員が国会の質疑等の中でした発言と国家賠償責任
裁判要旨
 国会議員が国会の質疑、演説、討論等の中でした個別の国民の名誉又は信用を低下させる発言につき、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とする。
参照法条
国家賠償法1条1項,民法710条,憲法51条,衆議院規則45条1項

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52530


以降、判決文を掲示する*1
判決文

主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について
一 本件は、被上告人Bが国会議員として行った本件発言により、上告人の夫であるDの名誉が毀損され、同人が自殺に追い込まれたとして、上告人が、被上告人Bに対しては民法七〇九条、七一〇条に基づき、被上告人国に対しては国家賠償法一条に基づき、それぞれ損害賠償を求めている事件である。原審が確定した事実関係は、おおむね次のとおりである。
1 昭和六〇年一一月二一日に開かれた第一〇三回国会衆議院社会労働委員会において、当時衆議院議員であり同委員会の委員であった被上告人Bは、同日の議題であった医療法の一部を改正する法律案の審議に際し、地域医療計画における国の責任、医療圏・医療施設に関する都道府県の裁量権、地域医療計画策定についての医療審議会への諮問等に関する同法律案の問題点を指摘するとともに、札幌市のE病院の問題を取り上げて質疑し、その質疑の中で本件発言をしたが、右発言は、患者の人権を擁護する見地から問題のある病院に対する所管行政庁の十分な監督を求める趣旨のものであった。
2 本件発言の概要は、E病院の院長Dは五名の女性患者に対して破廉恥な行為をした、同院長は薬物を常用するなど通常の精神状態ではないのではないか、現行の行政の中でこのような医師はチェックできないのではないかなどというものであった。
二 所論は、特定の者を誹謗するにすぎない本件発言は、憲法五一条が規定する「演説、討論又は表決」に該当しないのに、原審が上告人の被上告人Bに対する請求を排斥したのは不当であるというものである。
しかしながら、前記の事実関係の下においては、本件発言は、国会議員である被上告人Bによって、国会議員としての職務を行うにつきされたものであることが明らかである。そうすると、仮に本件発言が被上告人Bの故意又は過失による違法な行為であるとしても、被上告人国が賠償責任を負うことがあるのは格別、公務員である被上告人B個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである(
最高裁昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四月一九日第三小法廷判決・民集九巻五号五三四頁、最高裁昭和四九年(オ)第四一九号同五三年一〇月二〇日第二小法廷判決・民集三二巻七号一三六七頁参照)。したがって、本件発言が憲法五一条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく、上告人の被上告人Bに対する本訴請求は理由がない。これと同旨の理由により右請求を排斥すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、原判決の結論に影響しない説示部分をとらえて原判決を論難するものであって、採用することができない。
同第二点について
国家賠償法一条一項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責めに任ずることを規定するものである。
そして、国会でした国会議員の発言が同項の適用上違法となるかどうかは、その発言が国会議員として個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背してされたかどうかの問題である。
二 ところで、国会は、国権の最高機関であり、憲法改正の発議・提案、立法、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名、弾劾裁判所の設置、財政の監督など、国政の根幹にかかわる広範な権能を有しているのであるが、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国会は、国民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益を、その構成員である国会議員の自由な討論を通して調整し、究極的には多数決原理によって統一的な国家意思を形成すべき役割を担うものであり、国会がこれらの権能を有効、適切に行使するために、国会議員は、多様な国民の意向をくみつつ、国民全体の福祉の実現を目指して行動することが要請されているのである。
そして、国会議員は、立法に関しては、原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではなく、国会議員の立法行為そのものは、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法行為を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法上の違法の評価は受けないというべきであるが(最高裁昭和五三年(オ)第一二四〇号同六〇年一一月二一日第一小法廷判決・民集三九巻七号一五一二頁)、この理は、独り立法行為のみならず、条約締結の承認、財政の監督に関する議決など、多数決原理により統一的な国家意思を形成する行為一般に妥当するものである。
これに対して、国会議員が、立法、条約締結の承認、財政の監督等の審議や国政に関する調査の過程で行う質疑、演説、討論等(以下「質疑等」という。)は、多数決原理により国家意思を形成する行為そのものではなく、国家意思の形成に向けられた行為である。もとより、国家意思の形成の過程には国民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益が反映されるべきであるから、右のような質疑等においても、現実社会に生起する広範な問題が取り上げられることになり、中には具体的事例に関する、あるいは、具体的事例を交えた質疑等であるがゆえに、質疑等の内容が個別の国民の権利等に直接かかわることも起こり得る。したがって、質疑等の場面においては、国会議員が個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うこともあり得ないではない。
しかしながら、質疑等は、多数決原理による統一的な国家意思の形成に密接に関連し、これに影響を及ぼすべきものであり、国民の間に存する多元的な意見及び諸々の利益を反映させるべく、あらゆる面から質疑等を尽くすことも国会議員の職務ないし使命に属するものであるから、質疑等においてどのような問題を取り上げ、どのような形でこれを行うかは、国会議員の政治的判断を含む広範な裁量にゆだねられている事柄とみるべきであって、たとえ質疑等によって結果的に個別の国民の権利等が侵害されることになったとしても、直ちに当該国会議員がその職務上の法的義務に違背したとはいえないと解すべきである。憲法五一条は、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定し、国会議員の発言、表決につきその法的責任を免除しているが、このことも、一面では国会議員の職務行為についての広い裁量の必要性を裏付けているということができる。もっとも、国会議員に右のような広範な裁量が認められるのは、その職権の行使を十全ならしめるという要請に基づくものであるから、職務とは無関係に個別の国民の権利を侵害することを目的とするような行為が許されないことはもちろんであり、また、あえて虚偽の事実を摘示して個別の国民の名誉を毀損するような行為は、国会議員の裁量に属する正当な職務行為とはいえないというべきである。
以上によれば、国会議員が国会で行った質疑等において、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。
三 これを本件についてみるに、前示の事実関係によれば、本件発言が法律案の審議という国会議員の職務に関係するものであったことは明らかであり、また、被上告人Bが本件発言をするについて同被上告人に違法又は不当な目的があったとは認められず、本件発言の内容が虚偽であるとも認められないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。したがって、被上告人国の国家賠償法上の責任を否定した原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 大 野 正 男
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 山 口 繁

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/530/052530_hanrei.pdf

*1:PDFファイル内の文章を整形した。

判例「弁護士懲戒が不法行為となった事例」

平成17(受)2126、損害賠償請求事件。平成19年4月24日最高裁判所第三小法廷判決

弁護士に執拗に懲戒を叫ぶ事が、不法行為を成立させる場合がある、という判例
実際に判決文を読んでいただくと分かりますが、まあ、これほどまでに執拗だと、不法行為を成立させてしまうよね、という判例です。興味ある方は、判決全文を読んでみてはいかがでしょうか。

事件番号 平成17(受)2126
事件名 損害賠償請求事件
裁判年月日 平成19年4月24日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集等巻・号・頁 民集 第61巻3号1102頁
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成17(ネ)1934
原審裁判年月日 平成17年8月25日
判示事項 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求不法行為を構成する場合
裁判要旨 弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。
(補足意見がある。)
参照法条 民法709条,弁護士法58条1項
全文 判決文全文(PDF)

企業への就業はどの時点から開始され、その後はどういう扱いになるか。

本記事は、企業への就業内定の話です。判例は、新卒、中途採用について存在しますが、それに限らず、本日は一般論を述べたいと思っています*1


過去には、内定取消で日テレを訴えた事件も記憶に新しいですね。ああいう事件が起きるたびに、企業って内定取り消しに関する法律的意味をちゃんと分かっているのか、不安になります。
実際、ざっと「内定取り消し 企業都合 - Google 検索」で検索しただけでも、普通に法律解説が読めるほど一般的な話題だと思うのですが、実際に裁判に訴え出る人が少ない事を見越してか、酷い主張をする人が多いです。
実際、有名な「大日本印刷事件」などは、就業機会を失い、損害が大きくなって声を挙げている訳で、就業活動中であれば支援者が居ない限り、なかなか声も上げにくいでしょうから、そういう事を見越して、立場の弱い人に被害を押し付けているとしたら、酷いと思います。
(6)【採用】採用内定取消|労働政策研究・研修機構(JILPT)から引用。

入社予定日の約2ヵ月前に、突如としてYからXに対し採用内定を取消す旨の通知があり、しかもその理由も示されていなかった。Xは、取消通知のあった時期が遅かったため他の相当な企業への就職は事実上不可能となり、他に就職することもなく、大学を卒業するに至った。
そこで、Xは、Yの採用内定取消は合理的理由を欠き無効である等主張して、従業員としての地位確認等の訴えを提起した。

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.html

実際の裁判は最高裁まで行きました。判例は下記で見ることが出来ます。
昭和52(オ)94 関係確認、貸金支払 昭和54年7月20日 裁判所第二小法廷 判決  いわゆる「大日本印刷事件」
各所検索すれば、弁護士さんの見解も複数読む事は出来ますが、基本的に見解は固まっています。
新卒者でも,中途採用者の場合でも,基本的には状況は変わりません。中途採用者に対する事例としての説明文から引用しますが、基本事項は以下の通りです。
(6)【採用】採用内定取消|労働政策研究・研修機構(JILPT)

採用内定者は、現実には就労していないものの、労働契約に拘束され、他に就職することができない地位に置かれているのであるから、企業が経営の悪化等を理由に採用内定取消をする場合には、いわゆる整理解雇の有効性の判断に関する法理が適用されるべきであるとした。

http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/006.html

上記類似の状況におかれて、他への就業機会を失ったのであれば、基本的に上記の法理によって説明でき、地位保全ないし、損害賠償請求の対象となる、という事になります。


タイトルの設問への回答形式で答えるのなら、「労働契約の開始(企業への就業)は、内定告知の段階から始まっているのであり、それを取り消すのは解雇と同様の法理になります*2。」という事になります。
労働審判、裁判にもなり得る重大な事項であり、企業側が適切な対応をしないのであれば、コンプライアンス的にも重大な過ちを起こしている事になります。


この事態に適切に対応できるか否か、によって、その企業の健全性、法令順守の姿勢も問われるわけです。

*1:中途採用の取り消し - 『日本の人事部』を読むと、「システムエンジニアでの採用で、御本人に割り当てる予定の派遣先業務が急きょ取り消しになっとことによります。問題はあるかと存じますが、取り消す場合の手順はどのようにすればよいでしょうか。」のような事例も見つかります。この後、質問者が弁護士さんから説明を受けているような内容で、「適切に説明し、地位保全ないし、損害賠償を適切に行ったのか?」は、とても気になります。

*2:安易に出来なくなる

何か、盛大に釣れてますね。虚偽の事件の疑いがあるんですけど。

あの~、皆さん、警官が加害者の犯歴とか、動機とか、被害者にペラペラ喋ると思っているんでしょうか。→ はてなブックマーク - まだ起訴前なんで、特定される情報はぼかすけど、気の毒に同じ車両に乗っ..
まあ、裁判で被疑者の前科が、刑期の算出に参考になる事はありますけど、警官がわざわざ加害者の犯歴を披露してくれる事はありませんよ。
故に、私はこの件、作り話か、もし、本当にあったのであれば警察の業務的に問題があるので、確認しなきゃなあ、と思って前回の記事を書いたんですが...。→ 起訴、ないし公判結果が出たら、情報公開してくれるんだよね。 - luckdragon2009’s blog(日々のスケッチブック)


ちなみに、公務上に利用される以外の個人の前科に関する情報は守秘事項です。みだりに開示すると、損害賠償請求の対象になります。真面目な話、加害者が、それを知って賠償請求に走るとは考えないのでしょうか。
一個、判例を示しておきますね。昭和52(オ)323 損害賠償等裁 昭和56年4月14日 最高裁判所第三小法廷 より。

本件において、原審の適法に確定したところによれば、京都弁護士会が訴外D弁護士の申出により京都市伏見区役所に照会し、同市中京区長に回付された被上告人の前科等の照会文書には、照会を必要とする事由としては、右照会文書に添付されていたD弁護士の照会申出書に「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」とあつたにすぎないというのであり、このような場合に、市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/056331_hanrei.pdf


一般に、犯罪者の前科が明示されるのは、本人が開示した場合か、公的な実務で必要とされた場合にのみであり、それ以外で一般的に開示されることはあり得ません。