正論と言ってしまう傲慢

あんまり良いまとめではないと思う*1ので、該当のまとめは特に紹介はしないが、「正論で殴る*2」について色々述べている内容があって、スタートラインから間違えているなあ、と思ったのですが。

そもそも「正論」って何ですかね? 誰が定義し、誰が評価している内容なんですかね? それをどうやって保証するんですかね?
それって、人それぞれ、場面それぞれで違いませんかね?

勿論、大体は正当な内容に思われる内容なんでしょうけど、賭けてもいいが、それぞれに頭の中で想定している内容は違いますよ*3
で、正しいからこそ、「殴って」良いと考えてしまっているのでしょ。

その内容が傲慢にならないと誰が保証してくれるんですかね。

少しでも「正論に近づきたい」のであれば、相互の認識のすり合わせは必須ですし、そこに話し合いの余地こそあれ、特定の事項で問答無用で殴る、みたいなイメージは無いですね。

その内容では、自己陶酔の自分の正論*4で相手を殴りたい、説教したい、という感情の欲求しか感じられないし、実際の内容もそうなってしまうのでは*5


本当に正しい道に進みたいのなら、双方ちゃんとバランス均衡をとって話し合いをするしかないし、相互理解なしに正解も無いでしょう。それがないのなら、単なる「殴る」だけの行為ですね。


「ピープルウェア」などの著作で丁寧に解説しようとしている内容は、実際、まったく違うものです。
そもそも正論なんて傲慢な用語*6は使われてないです。

ごろつきとかではないのですから、ちゃんと話し合うという解決をとりたいものです。そのような扱いをされた正論は、きっとパワハラと区別がつかないでしょう。
まあ、管理職研修では普通にやると思いますが*7

*1:それに内容があんまり関係ない

*2:そもそも、ここに殴る、が出てきている時点で加害性が明確なので、明らかに相手を攻撃していると思うのですが。

*3:それだから、一見向かう方向性が同じだという前提で話し合いがなされている。そもそも、現実の多様な選択肢は「正論」という一単語で解決できる内容になるとは到底思えない。

*4:つまり、実は正しいとは限らない

*5:面白いなあ、と思ったのですが、ほぼ自分は殴る方だと考えている節がある。ちゃんと考えれば両方あるはずなのに。

*6:だと思います。この言葉からは自分が述べている言葉が唯一正しいという感情しか感じ取れません。そもそも、論理的な言葉ですか?

*7:少なくとも私はやった。

最高裁令和5年3月24日判決 死体遺棄被告事件無罪判決文

ベトナム人元技能実習生に対し、検察が死体遺棄を起訴した事件が無罪判決となりました。

このような事例については、罪刑法定主義に従い罪とならない、と指摘した判例となります。


死体遺棄被告事件[事件番号 令和4(あ)196]
令和5年3月24日最高裁判所第二小法廷、破棄自判
最高裁関連ページ
判決文


無罪判決ですので、冒頭からこんな感じですね。

主 文
原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人は無罪。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf


その下に理由のパートがありますが、なかなか分かりにくいと思いますので少し解説します。

上告趣意のうち、規定違憲をいう点は、原審で何ら主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、高等裁判所の判例を引用して判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf

この部分は、原判決が憲法違反等ではないよ、という事です。
(405条は色々な条件を述べていて、まとめて否定しています。冗長となるため「等」と記載しました。)

上告趣意というのは、弁護人が上告にあたり主張した内容です。それが刑訴法405条の上告理由には当たりません、と言っています。


刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131


文としては以下内容に続いています。

説明した部分を読むと「刑訴法405条の上告理由に当たらない。」と否定されてしまっています。
しかし、続く文章を読むと、最高裁が下級審の判決を破棄する事が分かります。

しかしながら、所論に鑑み、職権をもって調査すると、原判決及び第1審判決は、刑訴法411条1号、3号により破棄を免れない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf


刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第四百十一条 上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても、左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
二 刑の量定が甚しく不当であること。
三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131

「刑訴法411条1号、3号により」と言っていますので、つまり「判決に影響を及ぼすべき法令の違反がある」のと、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認がある」という事になります。


それはどういう事かというと、これは以降の文に記載されています。
まずは死体遺棄罪の定義について述べています。

第3 当裁判所の判断
1 刑法190条は、社会的な習俗に従って死体の埋葬等が行われることにより、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情が保護されるべきことを前提に、死体等を損壊し、遺棄し又は領得する行為を処罰することとしたものと解される。したがって、習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf

死体遺棄罪の構成要件に対し、「遺棄」と判断するにあたって、どう判定するかを定義しています。
「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為」が遺棄として判定する行動様態ですよ、と言っています。

そして加えての内容が下記です。

そうすると、他者が死体を発見することが困難な状況を作出する隠匿行為が「遺棄」に当たるか否かを判断するに当たっては、それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討しただけでは足りず、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf

かなり重要な記述があります。

判断に当たって、「それが葬祭の準備又はその一過程として行われたものか否かという観点から検討した」という判断だけでは足りない、と言っています。

では、どういう判断が必要かと言うと、「その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点から検討する必要がある。」と言っています。

意味の違いが分かりますか。

前者は、証拠が示す内容から、葬祭の準備、または一過程として行われたものかを判定しています(行われていないなら「遺棄」)。

後者は、判定では「習俗上の埋葬と相いれない処置となっているか」を検討する、と言っているのです(相いれない処置となっているなら「遺棄」)。

前者は「葬送ではない(遺棄)」を判定しているのに対し、後者は「埋葬と相いれない処置が確認されているか(遺棄)」を判定しています。


これを受けての判断が続きます。

2 (前半略)、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。原判決は、「遺棄」についての解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり必要な、その態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたものというべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf


そして、まとめとなりますが、最終結論としての判断として、下記の内容で結ばれます。この結びが、冒頭の主文に繋がります。

3 以上のとおり、本件作為について死体遺棄罪の成立を認めた原判決及び第1審判決は、いずれも判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実誤認があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。そして、既に検察官による立証は尽くされているので、当審において自判するのが相当であるところ、前記2のとおり、本件作為は刑法190条にいう「遺棄」に当たらないから、被告人に対し無罪の言渡しをすべきである。
よって、刑訴法411条1号、3号により原判決及び第1審判決を破棄し、同法413条ただし書、414条、404条、336条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/943/091943_hanrei.pdf


個人的な感想を言えば、そもそも、事件概要を知るにつれ、「なんで起訴したんだ」という疑問点が浮かんでくる事件なのですが、いずれにせよ、このような様態の事件は刑法上の違法行為とはならない、という事ですので、今後の検察側の正しい運用を期待したいです。

タトゥー施術に対する最高裁判例 [令和2年9月16日]

最高裁判例を読んでみました。概要を記事にしています。


医師法違反被告事件[事件番号 平成30(あ)1790]
令和2年9月16日最高裁判所第二小法廷、上告棄却

最高裁関連ページ
判決文


医師法17条の解釈に対して争われた事件。
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。


(罰則)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201


争点になったのは、「医業」の定義で、これは医行為を業として行う事を指しています。

医師法17条にいう「医業」とは,医行為を業として行うことであると解されるところ,本件では,被告人の行為の医行為該当性が争点となっている。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


業として行っている点は争点にはなりませんでした。定義詳細は端折りますが、実際に指摘された行為を業として行っていることは否定していなかった、という事になります。

医行為を業として行っていることが医業の定義ですので、指摘されたタトゥー施術が「医行為」であることを否定できれば、罪刑法定主義により、被告は「罪と定義された行為を行ったわけではない」という理由で、無罪となります。


最高裁は「医行為」を下記のように定義しています(判決文)。

医行為とは,医療及び保健指導に属する行為のうち,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解するのが相当である。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


その上で、下記のようにタトゥー施術が「医療及び保健指導に属する行為」ではない、と判断して、タトゥー施術が医師法17条違反ではない、と判断しているのですね。

実際に、そこを判断しているのが下記の部分です(判決文)。

被告人の行為は,彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為であるところ,タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものである。また,タトゥー施術行為は,医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって,医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず,歴史的にも,長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり,医師が独占して行う事態は想定し難い。被告人の行為は,社会通念に照らして,医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く,医行為には当たらないというべきである。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf


なお、タトゥー施術自身からの医療上の問題が生じる懸念については、医師法の条文が医師行為の独占を規定していることから、この法律によってではなく、他の視点によってそれを防ぐべき、という意図を以って、下記の文章を記載しています。

タトゥー施術行為に伴う保健衛生上の危険については,医師に独占的に行わせること以外の方法により防止するほかない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/717/089717_hanrei.pdf



高裁の判決文等も公開されています。
事件番号 平成29(う)1117 医師法違反被告事件 大阪高等裁判所 平成30年11月14日判決